弁護団が橋下弁護士を提訴:橋下弁護士応援サイト

弁護団が橋下弁護士を提訴

山口県光市母子殺害事件の被告の元少年(26)に対する差し戻し控訴審を担当する弁護団への懲戒請求を関西のよみうりテレビ「たかじんのそこまで言って委員会」番組中に、橋下弁護士が視聴者へ呼びかけた事を不服として、弁護団は橋下弁護士を訴えました。

日本のメディアの情報からは、弁護団は被告である元少年に、事実より大げさに証言させたようにとれました。報道と事実とでは、異なることもある日本の報道なので真実のほどはよくわかりませんが…。
仮に、報道が全て真実であった場合、被告人の意図、または心理状態の主張であるので、弁護士の倫理規定の問題にひっかかるのではないでしょうか?

このような場合、アメリカ(州によって違いはありますが)だと、倫理規定違反の可能性があるとするかもしれません。倫理委員会が調査をしたり、資格剥奪・資格停止・警告などの罰則を科せられたりすることもあります。

これは、あくまで日本の報道が正しいとした場合の話ですが、日本の弁護士の倫理規定によると、この問題はどのようになるのでしょうか?
また、橋下弁護士がテレビで「弁護団を許せないと思うなら、弁護士会に懲戒請求をかけてほしい」と呼びかけた事を弁護団は業務妨害として訴えましたが、これは自分たちの言動や行動に自信がないということでしょうか?

懲戒請求することは、法的に認められた行為であります。そういうやり方もあるということを知らない人たちに教えたことは、煽動したことにはならないのではないでしょうか?
弁護団が提訴したことは自分たちの自信のなさから行われたようにも見えてしまいませんか。